大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(秩ち)1 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人の特別抗告の理由は別紙のとおりである。

しかし、本件記録によれば、札幌高等裁判所の申立人を監置一〇日に処する旨の

裁判は既にその執行を終了したことが明らかである。従つてその裁判の効力を争う

ことは、もはや本件手続においてはその利益がなくなつたものというべきである。

(なお申立人の特別抗告の理由は、法廷等の秩序維持に関する法律六条一項各号の

事由に当るものとも認められないから、この点でも採るを得ない。)

よつて法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九

条、一八条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年六月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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